|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マイナンバー制度について |
|
[投稿日:2017年10月07日] |
|
|
|
マイナンバー制度について |
|
・行政手続(社会保障、税、災害対策)や年金、納税等の情報を管理する為に個人を特定する共通の番号です。 赤ちゃんからお年寄りまで、住民登録をしている全員に新たに割り振られます。 このナンバーを「マイナンバー」(個人番号)と呼びます。
・平成27年10月以降、居住(住民登録)している市区町村から一人一人に12桁の番号「マイナンバー」が通知されるようになりました。 家族内で連番になるわけでなく、番号だけでは性別、年齢、住所等を推測することはできません。
・原則として、一度指定されたマイナンバーは住所や名字が変わっても生涯変わることはありません。
マイナンバーを利用するとき
・社会保障(年金、労働、医療、福祉) ⇒・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付 ・ハローワークの事務 ・医療保険の保険料徴収 ・福祉分野の給付、生活保護など
・税 ⇒・税務当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載 ・税務当局の内部事務など
・災害対策 ⇒・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成など
事業主がマイナンバーを使用するとき
・社会保障分野 ⇒健康保険、雇用保険、年金などの手続の場面で提出を要する書面に従業員、扶養家族のマイナンバーを記載
・税分野 ⇒税務署や自治体に提出する法定調書(源泉徴収表等)に従業員、扶養家族や株主等のマイナンバーを記載
派遣社員の方は派遣元の会社と労働契約を結んでいるので、派遣社員の「社会保障」や「税」に関する手続きをするのは、派遣元の会社です。 ですので、派遣先の会社では、派遣社員からマイナンバーの提供を受ける必要はありません。 また、提出を求めることもできません。
下記参考サイトをご一読いただけれればと存じます。
参考サイト:総務省 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|